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最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)358号 判決

主文

理由

上告代理人稲村良平の上告理由について。

原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、かかる事実関係の下において、被上告人は、本件不動産所有権の取得について登記を経由しなくとも、その取得をもつて上告人に対抗し得るものとした原審の判断は正当である。それ故、論旨は採用し得ない。

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